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港北区地域子育て支援拠点どろっぷ活動記録

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2015-05-05 こどもの日です

[その他]

5月5日のこどもの日の由来は1951年児童憲章が制定された日なのだそうです。
まず、第2次大戦後、子どもたちの自由と開放を目ざして、1947年児童福祉法が制定されました。
この児童福祉法を国民に対して啓発するために1951年児童憲章が制定されました。
まだ1951年という戦後間もない日本では、経済状態も悪くこどもが学校に十分通わせてもらえなかったりするようなことも多かったため、 児童の健全な成長を目指す児童福祉法が十分に生かされないというということで、
児童憲章をつくり、祝日として、こどもを守り育むことを国民全体で取り組んでいこうということだったのだと思います。

ちなみに、どろっぷは地域子育て支援拠点、という名称が入っていますが、これは2008年(平成21年)児童福祉法の改正があったときに、 第6条の3において
地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。 という条文にもどづいた施設ということになります。

では、法律ができる前は、地域子育て支援の取組ってなかったの?なんて思えてきますが、そんなことはありません。 民生委員さん、児童委員さんを中心にした子育てサロンや子育てサークル、地区センターの子育て支援者相談などの取組はもうずっと前からありました。
児童委員さんはもともとは民生委員さんのことですから、民生委員さんの歴史はさかのぼればなんと大正時代! 民生委員という言葉も戦後、昭和21年に民生委員法で決められたわけですから、
地域子育て支援拠点事業なんて、もうよちよちあるきみたいなものともいえます(^^;

たくさんの方々が身近な地域で草の根で取り組んできた活動へのその思いが国として本当に必要だ、ということになって法律に「地域子育て支援」として決められていったのですね。私たち、もっとがんばらないと、ですね(^^;

児童憲章がつくられた戦後のような混乱期とはまた違った、こどもたちにとって生きづらい時代になっていないか、 もしそうなら、「こどもをまんなかに」私たちは何ができるのか、
みなさんと考えながら取り組んでいきたいと思います。
児童憲章全文(昭和二十六年五月五日)
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。 児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。
一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。 十二 すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。